相続した不動産の名義変更を放置していませんか?不動産のお困りごとは【広田司法書士事務所】まで

北九州ライフ

これまで義務のなかった不動産の相続登記が2024年4月1日から義務化されます。義務化された背景、法改正で変わったところ、違反した場合の罰則などについて、司法書士の広田先生にお話をお伺いしました。

 

 

相続登記をしていない土地が増えています

 

Q. どうして不動産の相続登記が義務化されたのですか?

所有者がわからない土地が日本にどれくらいあるかご存知ですか?
2016年時点での「所有者不明の土地」はなんと約410万ヘクタール。九州の面積(約368万ヘクタール)を上回る広さです。
所有者不明の土地は年々増えていて、公共事業や災害復旧の工事、民間取引の大きな妨げとなっています。高齢化が進むと今後もますます所有者不明の土地が増えていくことが懸念されています。
このような状況を改善するため、相続登記の義務化に踏み切ったものと考えられます。

 

Q. 所有者不明の土地が増えるのはなぜですか?

不動産を相続したら相続登記(不動産の名義変更)を行うのですが、以下のような理由で手続きを放置してしまう方が多くいらっしゃいます。

 

●手続きが煩雑で面倒だから放置している
●相続登記をすると、必ず相続税が発生すると思っている
●土地の権利証がないと名義変更ができないと思っている
●相続人間で争いもなく売買なども考えていないため名義変更は不要と思っている

 

こういった相続人の事情で相続登記を放置してしまい、誰の土地なのか把握できない、所有者の名前がわからないという問題が起きています。

 

Q. 相続登記を放置するとどんなデメリットがありますか?

相続手続きをしなかった場合、以下のリスクやデメリットが発生します。

 

●名義変更をしてからでないと、不動産を売却したり、担保にして融資を受けることができない
●相続登記を放置している間に相続人が亡くなったり認知症になったりすると、どんどん手続きが複雑になる
●共同相続人に借金がある場合、不動産を差し押さえられてしまう可能性がある

法改正でここが変わりました

 

Q. いつまでに相続登記をしたらよいですか?

2024年4月1日の相続登記義務化後は、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また、相続人間での遺産分割が成立した場合、これによって不動産を取得した相続人も、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 

Q. ずいぶん昔に亡くなった祖父名義のままの土地も相続登記の対象になりますか?

2024年4月1日より以前に相続が開始している場合でも、義務化の対象となります。

この場合の相続登記の申請期限は、改正法の施行日(2024年4月1日)又は不動産の相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内となります。

過去に不動産を相続して名義変更をしていない場合、3年間の猶予期間がありますが、なるべく早く相続登記を済ませましょう。

 

Q. 相続登記しないとなにか罰則がありますか?

はい。新しい制度では、正当な理由がないのに相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記をするには

 

Q. 自分で相続登記の手続きをすることは可能ですか?

ちろんできます。
たとえば、相続人が配偶者と子どもたちだけといったシンプルなケースであれば、準備する戸籍謄本等の書類も少なく、比較的スムーズに手続きをすることが可能です。事前予約制ではありますが、法務局では登記手続案内も行っているので、ご自身で登記申請をされる場合は利用してみるといいでしょう。

 

Q. 専門家に依頼した方が良いのはどんなケースですか?

以下のようなケースは事前にチェックすべき内容が多く、必要な書類も多くなりがちなため、はじめから専門家に依頼されることをおすすめしています。

 

●何代にもわたって名義変更をせずに放置していた場合
●対象不動産の数が多かったり、遠方にある場合
●相続人の数が極端に多い場合
●相続人の中に未成年者や認知症の方、行方不明者がいる場合

 

また、法務局や役所は基本的に平日しか開いていないため、お仕事などで平日の日中に自由に動くことが困難な方は、司法書士などの専門家に丸ごと任せてしまった方が、結果的に時間もお金も節約できることが多いです。

不動産登記や相続に関するご相談はぜひお気軽に

 

不動産の売買や贈与・相続による名義変更、住宅ローンを完済された際の抵当権抹消など、不動産登記手続きは登記のプロである司法書士にご依頼ください。また相続サポートや遺言書作成、会社・法人登記などもぜひお気軽にご相談ください。

 

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