【福岡】ふるさと納税「ワンストップ特例制度」
2021.11.26みなさんは「ふるさと納税」を活用していますか?手続きが難しそうなイメージがありますが、「ワンストッ プ特例制度」なら確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられます。今回は、そんな「ワ ンストップ特例制度」についてご紹介します。
掲載号:NASSE 11月号(2021年10月25日)
「ふるさと納税」とは?
自分が生まれた地域や、好きな自治体を選んで寄附ができる制度です。手続きをすると、寄附金のうち自 己負担額の2,000円を除いた全額が住民税の控除対象となり、寄附をした自治体から名産品などの返 礼品を受け取ることができます。また、自分で確定申告を行わなくてもよい「ワンストップ特例制度」という 制度もあり、手続きが簡略化されているものもあります。
「ワンストップ特例制度」ってなに?
「ワンストップ特例制度」とは、2つの条件を満たせば確定申告を行わなくても「ふるさと納税」の寄附 金控除が受けられる制度になります。寄附をする自治体へ申請書を提出するだけの簡単な手続きだけ なのでぜひ活用してみましょう。
「ワンストップ特例制度」が受けられる2つの条件
①「ふるさと納税」以外の確定申告が 申請者 不要な給与所得者(会社員など)の方
②年間(1月~12月)の寄附先が 5自治体以内の人
※5自治体以内なら1つの自治体に複数回 寄附をしても大丈夫!
申請の手順 3ステップ
申請の提出期限は寄附した翌年の1月10日(必着)まで
申請に間に合わない場合は、自分で確定申告をしなければならなくなります。
提出書類に不備がないよう気を付け、余裕を持った提出がおススメです!